①新たにマイホームを買換える場合の特例(措法41の5)
売ったマイホームの代わりに新たなマイホームを取得し、年末においてその新たなマイホームの取得に係る住宅ローン残高がある場合は一定の要件の下で、売ったマイホームの譲渡損失の金額について損益通算および繰越控除をすることができます。
マイホームを売って、譲渡損失が生じた場合
新たにマイホームを買換える場合の特例
売ったマイホームの所有期間→売った年の1月1日現在で5年を超えるもの (平成19年12月31日以前に取得)
売ったマイホームの住宅ローン残高→不要
新しいマイホームの住宅ローン残高→必要
繰越控除をする年の合計所得金額→3,000万円以下であること
例)
給与所得 | 12,000,000 | ① | |
譲渡所得 | -17,000,000 | ② | |
源泉徴収税額 | 1,650,000 | ③ | |
住宅借入金残高 | 35,000,000 | ④ | |
マイホーム取得価額 | 54,000,000 | ⑤ | |
損益通算 | ①-②= -5,000,000 | 所得金額は0 | ⑥ |
税額計算 | ⑥-③=-1,650,000 | 還付 (源泉徴収税額が 全額還付されます) |
翌年以降に繰り越される譲渡損失の金額5,000,000翌年も損益通算できます
②新たにマイホームを買換えない場合の特例(措法41の5の2)
マイホームの譲渡契約締結日の前日において住宅ローン残高があるマイホームを売った場合は、一定の要件の下で、そのマイホームの譲渡損失(住宅ローン残高からマイホームの譲渡対価の額を控除した残額を限度とします)の金額について損益通算および繰越控除することができます。
マイホームの売買契約日の前日における住宅ローン残高から売却価額を差し引いた残りの金額が、損益通算の限度額となります(下図参照)。
住宅ローン等を利用してマイホームの購入をした場合で、一定の要件を満たすときは、その取得等に係る住宅ローンの年末残高の合計額等を基として計算した金額を、居住の用に供した年分以後の各年分の所得税額から控除することができます。
〈イ〉住宅取得後6か月以内に入居し、引き続き居住していること
〈ロ〉家屋の床面積(登記面積)が50㎡以上であること
〈ハ〉床面積の2分の1以上が、専ら自己の居住の用に供されるものであること
〈ニ〉控除を受ける年の所得金額が3,000万円以下であること
〈ホ〉民間の金融機関や独立行政法人住宅金融支援機構などの住宅ローン等を利用していること
〈ヘ〉住宅ローン等の返済期間が10年以上で、しかも月賦のように分割して返済すること
お気軽にお問合せください。 大越税理士事務所 TEL:03-5481-1831 h-okoshi@tkcnf.or.jp |
東京税理士会所属 |